新公益法人に向けての対応について

(報告事項)                  平成23年5月19日 定時総会資料

◇新公益法人は公益事業比率50%以上が必要
公益社団法人となるとどうなるか、ポイントを説明します。

一般社団法人と公益社団法人の大きな違いは、事業費総額の公益事業比率が50%以上かどうかであり、当法人会は公益社団法人を目指していますので、50%以上の公益事業が求められます。

しかし、50%以上の資金を会員以外の方に費消するわけではありません。公益事業の研修費用に充てれば、参加者の多数は会員ですので恩恵を受けることになるからです。

ここで、定時総会で承認された新公益法人へ向けての定款(案)・諸規程(案)のポイントを説明します。施行は、24年度以降の予定です。

諸規則は一般社団法人も公益社団法人も大差ありません。条文については下記をご覧下さい。


【第5号議案】公益認定申請手続き承認の件

(提案理由)

平成18年5月23日、「公益法人制度改革関連3法案」が国会で成立し、現行の社団法人は、平成25年11月末までに「公益社団」、「一般社団」又は「解散・任意団体」への組織の改編が必要となった。同年5月には、全法連理事会及び道法連通常総会で、公益社団を目指し準備・検討を進めると決定したことから、当会も同年9月の理事会で同一歩調をとる決議を行ったところである。

21年12月に全法連・道法連が正式に「全法人会が公益社団を目指し、認定申請をする」と決定したことを受け、当会は、22年度の総会において、「公益認定申請特別委員会」、「総務委員会」が審議し、23年度の総会に向け検討・準備をすることとした。


委員会において検討した結果、本総会に次のとおり提案する。
  1. 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」及び「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の施行に伴う「関係法律の整備等に関する法律」第44条の規定による認定を受けたいので、同法第103条の規定に基づき、平成23年度中に北海道知事あてに公益認定申請をする。
  2. 公益認定申請の諸手続きは理事会に一任する。
  3. 申請の際に申請書等に細部の修正が生じた場合、その修正を会長に一任する。

【第6号議案】公益認定に伴う定款変更(案)並びに諸規程(案)承認の件

定   款 (案)


第1章 総則

(名 称)

第1条 この法人は、公益社団法人札幌西法人会(以下、「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会の主たる事務所を、北海道札幌市に置く。


第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公正な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)税知識の普及を目的とする事業
(2)納税意識の高揚を目的とする事業
(3)税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
(4)地域企業の健全な発展に資する事業
(5)地域社会への貢献を目的とする事業
(6)会員の交流に資するための事業
(7)会員の福利厚生等に資する事業
(8)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、北海道において、札幌西税務署管内を中心として行うものとする。


第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員 札幌西税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)で、本会の目的及び事業に賛同して入会した者
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した法人、法人の事業所又は個人
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員資格の取得)

第6条 本会の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会において定めるところにより申し込みをし、入会することができる。

(会 費)

第7条 会員は、総会の決議を経て、別に定めるところにより会費を納入するものとする。

(会員資格の喪失)

第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会
(2)法人の解散
(3)死亡
(4)除名
(5)正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき
(6)総正会員の同意があったとき

(退 会)

第9条 本会を退会しようとする者は、理事会の定めるところにより退会手続きを行い、任意に退会することができる。

(除 名)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名するこができる。
(1) 本会の定款又は規則に違反したとき
(2) 本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為があったとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2  前項の規程により会員を除名しようとする場合には、その会員に対し、総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会で弁明の機会を与えなければならない。


第4章 総   会

(種類及び構成)

第11条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって組織する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、通常総会をもって同法上の定時社員総会とする。

(権 限)

第12条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の並びにこれらの付属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で付議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催及び招集)

第13条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
3 総会は、開催の日から少なくとも1週間前に、総会の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して、会長がこれを招集する。

(議 長)

第14条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長の中から総会において選出する。

(議決権)

第15条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 正会員は、前項の議決権を行使するための総会に各1名の代表者を出席させる。
3 正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。

(決 議)

第16条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第17条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名が、前項の議事録に署名又は記名押印する。


第5章 役  員 

(役員の設置)

第18条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理 事   66名以上80名以内
(2) 監 事    3名以内
2 理事のうち1名を会長、10名以内を副会長とし、1名以内を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任等)

第19条 理事及び監事は、総会の決議によって会員たる法人の代表者その他役職員のうちから選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 専務理事及び監事1名については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、総会の決議によって会員以外の者から選定することができる。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他それに準ずる相互の密接な関係である者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統轄する。
5 会長、副会長及び専務理事は、事業年度毎、4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 理事が不正行為をし、若しくは不正の行為をする恐れがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは不当な事実があると認められるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告する。
4 前項の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。
5 前項の規程による請求の日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会とする召集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。

(役員の任期)

第22条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 理事又は監事については、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第23条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第24条 理事及び監事は、無報酬とする。
ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。その額については総会が別に定める役員報酬規程による。

(損害賠償責任の免除)

第25条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の役員の損害賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、損害額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。


第6章 顧問及び相談役

(顧問及び相談役)

第26条 本会に、任意の機関として、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会において選任又は解任する。
3 顧問及び相談役は、本会の業務執行上の重要な事項について会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができる。
4 顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 顧問及び相談役は、無報酬とする。


第7章 理 事 会

(構 成)

第27条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
4 顧問及び相談役は、理事会の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる。

(権 限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招 集)

第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第
96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議 長)

第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長の中から理事会において選出する。  

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。


第8章 正副会長会

(正副会長会)

第33条 本会に、任意の機関として、正副会長会を設けることができる。
2 正副会長会は、会長、副会長及び専務理事をもって構成する。
3 第1項の正副会長会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1)重要な事業の執行について協議又は審議し、理事会に提出すること
(2)人事に関する事項について審議し、参考意見を理事会に提案すること
4 正副会長会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める正副会長会規程による。


第9章 委員会等

(委員会)

第34条 本会に任意の期間として、委員会を設けることができる。
2 第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)事業活動の方針・計画等を協議又は審議し、理事会に提案すること
(2)組織の強化・充実の諸施策等を審議し、理事会に提案すること
3 委員会の組織、構成及び運営等に関し必要な事項は、理事会が別に定める委員会規程による。

(支部及び部会)

第35条 本会に任意の機関として、支部及び次の部会を設けることができる。
(1)青年部会
(2)女性部会
2 第1項の部会は、次に掲げる事項を行う。
(1)研修会、親睦交流会等を通じて部会員の資質向上を図ること
(2)会の充実と活性力に寄与すること
3 支部及び部会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会が別に定める支部運営規程又は青年部会規約及び女性部会規約による。


第10章 事務局

(事務局)

第36条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事会の議決を経て会長がこれを任免する。
4 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。


第11章 資産及び会計

(事業年度)

第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第38条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告書
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第40条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。


第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第42条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第43条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヵ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第44条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第13章 公告の方法

(公告の方法)

第45条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報又は札幌地方において発行する北海道新聞に掲載する方法による。


第14章 補則

(細 則)

第46条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


附   則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事は、○○ ○○とする。
3 この法人の最初の副会長及び専務理事は、次のとおりとする。
副会長    ○○ ○○
副会長    ○○ ○○
副会長    ○○ ○○
副会長    ○○ ○○
副会長    ○○ ○○
副会長    ○○ ○○
専務理事   ○○ ○○
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 


入会及び退会規程 (案)

(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下、「本会」という)の定款第6条乃至第9条の規定に基づき入会、本会の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入 会)

第2条 本会の正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会において定める入会申込書を提出し、会長の承認を得なければならない。
2 入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から理事会の定める変更届の提出を求める。

(会費)

第3条 会費の金額及び納期並びにこれららの免除に関する細則は、定款第7条により総会の決議を経て別に定める会費規程による。

(退会事由及び手続)

第4条 本会を退会しようとする会員は、退会手続きを行い、任意に退会することができる。
2 定款第8条に定める事由により資格を喪失した場合、原則として既納の会費は返還しない。また、資格喪失後は、会員としての資格称号を前歴として使用することができないものとする。

(再入会)

第5条 前条の規定により会員資格を喪失した会員が、再入会を希望する場合には、改めて第2条に規定する入会申込書の提出を求めることとする。
2 前項の再入会の申し込みに対しては、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。ただし、退会の際、未納の会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会を認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後3年間は再入会を認めないこととする。

(入退会手続の簡略化)

第6条 第2条及び第4条の手続きは、当会ホームページ及びFAXによることができるものとし、この場合、代表者等の押印を省略することができる。

(会員名簿及び会員に関する情報の取扱い)

第7条 本会への入会者は、会員の種別(正会員、賛助会員)ごとに、本会の管理する会員名簿に登録する。
2 定款第8条の定める事由により会員資格を喪失した場合は、会員名簿の登録を抹消する。
3 会員名簿に登録された会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意志を十分に尊重し、慎重に取り扱わなければならない。
4 情報公開規程第2条に定める会員名簿及び理事・監事名簿の掲載事項は、
定款第39条3項の規定により一般の閲覧に供する。

(改 廃)

第7条 この規程の改廃は、理事会の決議を得て総会の決議をもって行う。

附 則

 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。


別表1 「入会申込書」の記載事項
法人会員の場合 個人会員の場合
1 会員の種別(正会員又は賛助会員) 1 会員の種別・賛助会員
2 法人名、事業所又は支店の場合には事業所名支店名 2 氏 名 (押印を要する)
3 代表者名 (押印を要する) 3 住 所
4 法人の所在地及び事業者又は支店の所在地 4 電話番号及びFAX番号
5 法人の電話番号及びFAX番号 5 事業開始年月
6 法人設立年月日 6 業 種
7 資本金 7 その他参考事項(経理担当者、関与税理士等)
8 決算月  
9 業 種  
10 その他参考事項(事務担当者、関与税理士等)
   個人情報公開についての同意又は不同意
11 会費納入を口座振替とする場合
   振替指定口座及び口座名義人等
12 年会費額

別表2 「退会届」の記載事項
法人会員の場合 個人会員の場合
1 会員の種別(正会員又は賛助会員) 1 会員の種別・賛助会員
2 法人名、事業所又は支店の場合には事業所名又は支店名 2 氏 名 (押印を要する)
3 代表者名 (押印を要する) 3 住 所
4 法人の所在地及び事業所又は支店の所在地 4 電話番号及びFAX番号
5 電話番号及びFAX番号 5 退会事由
  休業、廃業、解散、倒産、住所移転、経営不振、
  経費節減、事業縮小、メリットなし、その他の事由
6 退会事由
  休業、廃業、解散、倒産、合併、住所移転、経営不振、
  経費節減、事業縮小、メリットなし、その他の事由

会費規程(案)


(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下、「本会」という。)の定款第7条の規定に基づき、会費に関し必要な事項を定めるものとする。

(会費の種類)

第2条 本会の会費年額は、「別表1」のとおりとする。
2 前項の会費については、理事会が相当の事由があると認めるときには、これを免除することができる。

(会費の使途)

第3条 前条の会費は、毎事業年度における合計額の20%以上を当該事業年度の公益目的事業に使用する。

(会費の滞納)

第4条 会員が定款第8条第1項第5号に該当すると判断した場合、1ヶ月前に文書で催告し、催告に応じないときは、会員資格を喪失する。

(会費の納期)

第5条 会費の納入は年1回とし、毎年6月末までに納入しなければならない。
ただし、新規会員は、入会時に会費を納入するものとする。
2 会費の納入方法は、原則として会員が指定する金融機関の口座から自動引落しにより納入する。
ただし、自動引落しを希望しない場合は、振込によることができる。

(中途入会の会費)

第6条 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費年額は、入会の日の属する月の翌月から年度末までの月数による。

(その他)

第7条 この規程に定めのない事項については、理事会の決議を経て取り扱うものとする。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議をもって行う。


附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。


別表1
  資本金 年 額
正会員 1000万円未満 6,000円
1000万円以上 3000万円未満 12,000円
3000万円以上 24,000円
協同組合等特別法人 6,000円
管内外正会員の同一資本系列法人 6,000円
賛助会員 法人(支店・出張所等を含む) 6,000円
個人 3,600円

役員報酬規程(案)


(目的及び意義)

第1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下「本会」という。)の定款第24条の規定に基づき、役員の報酬等及びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、総会で選任された理事のうち、本会を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(4)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(5)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊料を含む)手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。 

(報酬の支給)

第3条 本会は、役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤役員の報酬は月額とする。
3 常勤役員には、賞与を支給しない。
4 常勤役員の退職に当たっては、当該役員の任期に応じ、退職手当及び第4条第5項に規定する功労金を支給することができる。

(報酬等の額の決定)

第4条 本会の役員の報酬総額は総会で決定し、別表1「常勤役員の報酬総額」及び別表2「監事の報酬総額」に明確にする。
2 常勤役員の報酬額は、前項により決定された「常勤役員の報酬総額」の限度内で理事会において決定する。
3 監事の報酬額は、第1項により決定された「監事の報酬総額」の限度内で監事の協議で決める。
4 常勤役員に対する退職手当基準は総会で決定し、別表3「常勤役員退職手当の算出基準」に明確にする。
5 常勤役員に対する功労金は、退職給与規程第6条の事由により職員に準じ支給することができ、理事会において額を決定し総会の承認を受ける。

(報酬の支給日)

第5条 常勤役員の報酬は、年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。
2 監事の報酬は、監事の協議により定めた日に支払う。

(報酬等の支給方法)

第6条 報酬等は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

(通勤費)

第7条 常勤役員には、その実態に応じ、通勤費を支給することができる。

(費 用)

第8条 本会は、役員がその職務の執行に当たって負担し又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては、前もって支払うものとする。

(公 表)

第9条 本会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20号第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改 廃)

第10条 この規程の改廃は、理事会の決議を得て総会の決議をもって行う。

(補 則)

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て別に定める。

附 則

この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。


別表第1
常勤役員の報酬 総額 年 4,800千円以内

別表第2
監事の報酬  総額 年  200千円以内

別表第3
常勤役員の退職手当
(中小企業共済掛金)
月額  20千円以内

職員の退職給与規程を準用することとして、(財)札幌市中小企業共済センターに加入し、この共済から支給される退職手当を充てる。




(報告事項)                  平成22年5月20日 定時総会資料

1 今までの経過

18年5月23日(国会) 「公益法人制度改革関連三法案」が成立。

  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)
  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益認定法)
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)

公布日:平成18年 6月2日
施行日:平成20年12月1日

  • *現行の社団法人は、平成25年11月末までは民法上の「特例民法法人」として継続できるが、同日までに組織の改編が必要である。
  • *「公益社団」か「一般社団」又は「解散・任意団体」しか選択肢はない。
  • *「解散・任意団体」の場合は、残余財産は国等へ贈与しなければならない。
  • *公益社団法人は、総事業費に占める公益事業費比率を50%以上にする必要がある。

18年5月(全法連理事会)

全法連は21年度を目途に公益社団法人として認定を受けるため、具体的な対応を図る。

18年5月(道法連通常総会) 

23年度を目途に認定を受けるため準備・検討を進める。

18年9月(理事会)

当法人会としては、道法連と同一歩調をとる。

21年12月(全法連・道法連理事会)

全法連・単位会は公益法人取得を基本とし、全法連及び全国27モデル単位会は、22年度に認定申請予定とする。(道内のモデル法人会 札幌中、旭川東)
他の単位会は、23年度認定申請予定とする。


2 22年度のスケジュール

22年4月(総務委員会)
  • 23年度の認定申請をめざし、公益認定申請特別委員会(総務担当副会長、総務委員会:正副委員長3名、専務理事)を設置する。
  • 未確定ではあるが、直近の資料を配布して説明した。
  • 公益事業費比率の目標を設定する(G表作成 22年度予算書に参考資料として添付)。

22年4月(理事会)
  • 総務委員会と同様の内容を報告した。

*特別委員会は、先行して申請するモデル法人会の状況及び全法連・道法連からの情報の入手状況により、認定申請をめざし検討・準備する。

3 23年度 公益認定申請へ向けてのスケジュール

23年4月(総務委員会)

新定款・諸規則の承認を受ける。

23年4月(理事会)

総務委員会と同様の承認を受ける。

23年5月(総 会)

「公益法人移行決議」をし、正式決定する。

23年 月(認定申請)

北海道知事あてに申請する。

23年度中(認定後)

認定後、2週間以内に解散・移行登記をする。

23年度中(臨時総会)

4月~登記月の事業・決算報告及び登記月~3月までの事業計画・予算の承認。


4 新公益法人の概要

(1)公益法人を目指す理由
①法人会は、昭和39年以降、社団法人化(旧法公益法人)を進め、現在、全国全ての法人会が社団法人化されている。
②法人会活動は、旧法による公益法人として40年以上の実績がある。
③税を通じての事業活動・租税教育・社会貢献活動等は、新公益法人法でも該当する。
④法人会は、設立当初から「入退会の自由」「加入に業種制限なし」「異業種交流」等、活動自体が「不特定多数の利益の増進」を目的としている公益法人であり、新法においても公益法人として活動すべきであると考える。

(2)モデル定款のたたき台(22年4月20日現在、公益認定委員会の調整未了、)
①(目的) 本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
 (事業) 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業及び活動を行う。
I 税を巡る諸環境の整備改善等を図ることを目的とする事業で、以下の活動からなるもの。
( i )納税意識の高揚、税知識の普及を図り、また税の学習環境を整備すること。
( ii )税の相談環境を整備すること。
( iii )税制及び税務に並びに税の使途に関する調査研究(支部活動を含む)を行い、またこれらに関して社会へ提言すること。
II 地域の経済社会環境の整備改善等を図ることを目的とする事業で、以下の活動からなるもの。
( i )地域の経済活動を活性化すること。
( ii )地域の福祉問題、環境問題などの改善に資すること。
( iii )上記に関する調査研究(支部活動を含む)を行い、また社会へ提言すること。
III以降~ 詳細は略(組織の充実、他法人会・諸官公庁との連携ほか)。
(以下、要点のみ記載)
②(会員) 正会員、賛助会員を想定している。
③(総会) 事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
理事・監事を選任する(定数は定款で定める)。
理事・監事の報酬等の金額等を議決する。
④(役員の選任) 理事会で会長・副会長を選任する。
⑤(理事の職務) 会長、副会長、専務理事は、年2回以上職務の執行状況を理事会に報告する。
⑥(理事会) 年4回以上開催する。但し定款で2回以上とすることも可能。過半数の出席を要する(代理・委任状認められず)。
⑦(監事の職務権限) 監事は、理事会の議事録署名人となるため、監事が出席しないと理事会は成立しない(総会は、出席理事が署名人)。
*監事は、業務監査能力、会計監査能力、理事の職務執行を監視できる能力を備えるものを選任する。
⑧(事業報告・決算報告) 総会で承認を受ける。
⑨(事業計画・予算) 理事会の承認を受ける。事業年度開始前までに北海道知事に提出する(3月に理事会を開催する必要がある)。
⑩(定款の変更) 正会員の2/3以上(委任状を含め)の決議が必要である。
⑪(公告) 電子公告で行う(ホームページの充実が必要)。

(3)事業目的区分と事業費区分の考え方(G表分類
①事業を次の5区分とする。

(公益目的事業2区分、収益事業・その他で2区分、法人会計)

(公1)定款たたき台②記載 I の税を巡る諸環境の整備改善等を図る事業
(公2)定款たたき台②記載 II の地域の経済社会環境の整備改善等を図るための事業
(収1)会員のための福利厚生事業(保険事業、健康診断事業等)
(他1)会組織の充実を図ること及び全国各地の法人会との連携強化を図る事業、会員支援のための親睦・交流等に関する事業等
(法)法人会の運営費用
②事業区分への費用分類の考え方

(公益目的事業費に該当するもの~公1、公2)

研修会費、租税教育事業費、税の提言費用、社会貢献事業費は概ね該当する。

広報費

不特定多数を対象にし、税の情報提供など公益性の高い広報誌・ホームページを作成すれば該当する。
 野立看板に税の標語等が入っているものは該当し、単に会員増強だけを訴えるものは除く。

その他

税及び地域の経済社会の環境改善にかかわる事業、研修会・公益目的事業に関する会議費用は該当する

(公益目的事業費に該当しないもの~収1、他1、法)

会議費 その他
 原則として、酒類を伴う懇親会等は、公1、公2に該当しない。
 定款上必要な総会、理事会費は100%「法人会計」。
 ただし、会議の前段に研修会を開催すれば、研修会部分は公益事業費に分類する。
 委員会費等の会議費は、内容に応じて公益に分類できる。
 組織強化費は、「他1会計」。
 支部・青年部会・女性部会活動費は、一括計上していれば「他1会計」に区分されるので、内容によって他の科目に分類整理する必要がある。
 旅費交通費、通信運搬費は、「法人会計」。
 福利厚生事業費は、「他1会計」または「収1会計」。

(公益目的事業費に按分するもの~公1、公2、収1、他1、法)

管理費(事務局の給与ほか)
  事務局の事業従事割合等により「公1、公2、収1、他1、法会計」に按分する。

*事務局は、公益事業に6~7割従事しなければ、公益事業費率を50%以上とすることが困難である。
  したがって、支部・青年部会・女性部会への役員会・各種行事への出席は極力削減し、公益目的事業に従事する必要がある。