よくあるご質問
| 知的財産権ってなんですか?教えてください。 | |
| 人間の精神的な創作や産業活動における発明などに関する権利の総称で、著作権や特許権も知的財産権の一部です。目に見えないだけに、イメージしにくく、知らないうちに権利を侵害してしまっていることもあります。 | |
| 弁護士や司法書士などの専門家に支払う報酬の源泉税の計算方法を教えてください。 | |
| 所得税法及び、所得税基本通達により、専門家の種類によって源泉徴収の方法が異なります。基本的に支払金額(報酬、料金、謝金、調査費、日当、旅費など)に税率をかけて算出します。 1)弁護士、税理士、公認会計士、弁理士、社会保険労務士、建築士,社会保険労務士、不動産鑑定士など
注1)会社などで直接負担した旅費や宿泊費などのうち通常必要な範囲の金額であれば、報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。 注2)司法書士などが立替払いをしたもののうち登録免許税や申請手数料など特定のものについては、報酬・料金の金額には含まれません。 (上記内容は平成14年12月現在の法律に拠っています。) |
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| 契約期間を1年として、海外の子会社に出向することになりました。所得税の申告はどうなるのでしょうか。海外で得た収入にも課税されるのでしょうか。 | |
| 所得に対する課税は「居住者」に該当するのか、「非居住者」に該当するのかによって取扱いが異なります。居住者とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人のことをいい、非居住者とは居住者以外の個人をいいます。 出国時の契約等により国外勤務期間があらかじめ1年未満と定められている場合は、居住者の扱い、国外勤務期間があらかじめ1年以上と定められている場合は非居住者の扱いとなるのが原則です。ただし、非居住者の要件を満たしていても、公務員、船舶や航空機の乗組員、居住者に扶養されている留学生、日本国内に家計を一つにする家族が住んでいるケースなどは居住者扱いとなります。 あなたのケースでは、勤務期間が1年以上であるため、非居住者に該当します。海外で受ける給与は原則として、日本の所得税は課されません。従って海外での給与所得を日本で申告する必要はありません。出国までの国内収入や、不動産所得などは当然、申告の必要があるので注意してください。 ちなみに、居住者に該当する場合には、国内源泉所得をはじめ、全ての所得が課税対象所得となります。従って外国の会社から受ける給与は日本の所得税の対象となり、日本で確定申告することになります。その際に、一定の外国税額控除が認めれています。控除の限度となる金額は、その年分の所得税の額に、その年分の所得総額のうちにその年分の国外所得総額の占める割合を掛けて計算した金額です。 |
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